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分割の割合 |
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・年金分割制度とは |
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分割の割合 年金分割制度で、どうやって分割するのか?気になりますよね。 確かにいろいろ細かな決まりはありますが、結局は 婚姻期間中に配偶者(夫)が納めた厚生年金の加入期間は …と考えていただいて、ほぼ問題ありません。 つまり、結婚前の厚生年金や、離婚後の厚生年金は「婚姻期間中に」という部分に引っかかるので、分割の対象にはなりません。 年金分割制度で完全に元夫と元妻の厚生年金が半分ずつと誤解されている方が多いようですが、あくまで婚姻期間のみが対象です。 逆に言うと、夫が厚生年金保険料を支払いしている期間、ずーーっと夫婦だったならば、期間中すべてが婚姻期間になるので、この場合は完全に半分ずつになります。 婚姻期間が長ければ長いほど、「半分こ」の2分の1に近づくわけです。 それって、婚姻期間中は、実際は夫の給料から支払っていたのかも知れませんが、夫婦協力して、厚生年金保険料を払っていたとみなされます。 ちなみに、共働きで元夫も元妻も両者厚生年金を支払っていた場合は、婚姻期間分を合算して、半分こ。 単純に女性に有利という制度ではなく、夫婦も収入の少ない側にとって有利な制度なんですね。 一連の手続きは離婚後社会保険事務所にて申請を。
・年金分割制度とは |
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