加給年金とは

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加給年金とは?

厚生年金の受給者で、65歳未満の妻や18歳未満の子供を扶養している場合、通常の支給額にさらにオプションとして年間23万円+αほど加算として支給されます。これが加給年金です。

妻がまだ年金を受取れないことなどを補う扶養手当的なものです。

・65歳未満の配偶者、子供は18歳(障害者は20歳)最初の3月31日までの間
・配偶者や子供はそれぞれの年収が850万円未満であること
・配偶者の厚生年金加入期間が20年未満であること

この3つの条件を満たすならば、支給対象になります。

妻が65歳になると加給年金の支給は停止され、変わりに振替加算として妻の年金になります。

併せて振替加算もこちらでご確認ください。

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