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預金の分与 |
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・年金分割制度とは |
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預金の分与 婚姻期間中にできた預貯金は夫婦の共有財産なので、分割対象になり、半分まで請求することができます。 財産分与を金銭で行う場合は基本的に税金はかかりません。 慰謝料を含めると妻のほうが多い取り分になるケースもあります。
・年金分割制度とは |
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